キャバクラと昼職の掛け持ちは可能?大変さについてまとめました

掛け持ちを行う際のよくある質問


昼の仕事だけでは生活費が足りず、夜も働く頑張り屋さんはそれなりの数いることでしょう。
実際私が働くお店でも、昼の仕事をしながら週に何回か出勤するバイトさんはいますし、私も一時期そうして兼業していたことがあります。

今回は、昼職をしながらキャバクラを掛け持ちする際によくある疑問について、詳しくお答えしていきますね。

マイナンバーからバレることはある?

マイナンバーは、昼職の勤務先には必ず知らせなくてはなりません。

しかしながら、夜職のキャバクラ店には自主的に知らせる必要はありません。
求められた際には提出しなくてはなりませんが、自分からその点を気にする必要はありません。

よく「水商売の人は税金を払っていない」とネット上などで言われますが、恐らくこれは「所得税」のことかと思われます。

その所得税ですが、実はキャバ嬢は基本的には支払っています。
しかも、多めに払っていることがほとんどです。

キャバクラで勤務したことがある人なら何となくピンと来たかと思いますが、ほぼ全てのお店で「税金」という名目で給料(正確には“報酬”)から10%天引きされています。

つまり、お店が私たちキャストに代わり、所得税を納税するために「源泉徴収」しているのです。

キャストから10%回収した後、納税するのはお店の役割ですから、そこを心配する必要はありません。
昼職の会社の納税状況を心配する社員はいませんよね?
それと同じです。

結論としては、キャバクラ店からマイナンバーを求められた場合は提出しなくてはならず、マイナンバーから掛け持ちしていることがバレる可能性もあります。

特に、親や夫の扶養(税法上)に入っているのに収入が多い場合は、扶養から外され、かつ健康保険も「家族」扱いにはならずに自分が「本人」となって毎月保険料を払わなければならなくなることが考えられます。

お店から求められない場合は自ら提出する必要はなく、マイナンバーからバレる心配はほぼ無いと思ってよいでしょう。

住民税の額でバレることもある?

「住民税の額でバレることがあるかどうか」という問題は、「夜職の収入について確定申告をするかどうか」ということと密接に関係しています。

キャバ嬢としての収入が、年間で60万円を超す場合は、確定申告をして所得税を納税しなくてはなりません。
確定申告をする場合は、マイナンバーが掲載された書類を添付しますので、あなたが昼職と夜職を兼業しているということを税務署は把握することになります。

そして、確定申告をする時には、夜職所得分から算出された住民税をどうやって支払うか、つまり「自分で支払うか、昼職の分と一緒に会社から天引きしてもらうか」を決めるという工程があります。

その支払い方法について「会社から天引きしてもらう」を選んだ場合は、住民税が高くなっていることでバレる可能性があります。

どんな風にバレるかというと、

この社員住民税が上がっている…うちの給与は変わっていないから、じゃあ他に収入を得られる副業とかがあるってこと?

と勘付かれるといった具合です。

しかしそれは総務や人事、あるいは経営者など給与について管理している部門の人にだけ気づかれるということであり、全社員に通知される訳ではありません。

もしかすると給与担当の人が気づかないことだってあり得ますが、一方で噂好きだったり個人情報に対する意識が薄かったり、あるいは小さい会社などではバレてしまうかもしれませんね…。

これに関しては、確定申告書作成時に「自分で納付する」に丸を付ければ済む話ですから、バレるリスクとしてはそこまで怖がる必要はないと言って良いでしょう。

バレにくいお店の選び方は?

昼職とキャバクラの掛け持ちが絶対にバレたくないという人は、収入額を調整して働き、確定申告をしなくて良いようにするのが確実です。

しかし、そういった対策をしていても、昼職の勤め先の近くなどでは会社の人が来る可能性もありますので、注意が必要です。

最近では、副業や掛け持ちすることが認められる風潮にありますので、絶対に隠し通さなければいけない訳ではないかもしれませんが、会社の雰囲気に合わせて対策を取ってみてくださいね。